問題
独占禁止法上の企業結合規制に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1一定規模以上の会社が合併する場合、原則として公正取引委員会への事前届出が必要となる
- 2企業結合により一定の取引分野における競争が実質的に制限されることとなる場合、その結合は禁止され得る
- 3株式取得や事業の譲受けも企業結合規制の対象となり得る
- 4企業結合は当事会社の自由であり、競争への影響にかかわらず公正取引委員会の規制は及ばない
正解
4. 企業結合は当事会社の自由であり、競争への影響にかかわらず公正取引委員会の規制は及ばない
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解説
企業結合規制は、合併・株式取得・事業譲受け・共同新設分割などにより市場の競争が実質的に制限されることを防ぐ制度で、独占禁止法10条・15条等が定める。一定規模以上の合併・株式取得等は公正取引委員会への事前届出が義務づけられ、審査の結果、一定の取引分野の競争を実質的に制限することとなる場合には禁止され、問題解消措置が求められる。したがって「競争への影響にかかわらず規制が及ばない」とする記述が誤りである。他の選択肢は届出義務・禁止要件・対象行為を正しく述べており、市場集中を未然に防ぐ予防的規制という性格を理解しておきたい。
一問一答
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