問題
大手小売業者B社が、納入業者C社に対し、自社の決算対策のため、契約にない協賛金の提供と従業員の派遣を要請し、取引継続を望むC社はやむなくこれに応じた。独占禁止法上、B社の行為はどのように評価されるか、最も適切なものを選べ。
選択肢
- 1対等な事業者間の交渉の結果であり、独占禁止法上の問題は生じない
- 2取引上の地位がC社に優越しているB社が、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるもので、優越的地位の濫用に当たり得る
- 3協賛金の要請は寄付の勧誘にすぎず、独占禁止法の規制対象外である
- 4C社が任意に応じている以上、いかなる要請も適法である
正解
2. 取引上の地位がC社に優越しているB社が、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるもので、優越的地位の濫用に当たり得る
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解説
取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その地位を利用して正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為は、独占禁止法2条9項5号の「優越的地位の濫用」として不公正な取引方法に該当する。契約にない協賛金や従業員派遣の一方的要請、押し付け販売、返品の強要などが典型例である。相手が表面上「応じた」としても、取引継続のためやむを得ず受け入れた場合は自由意思とはいえず適法化されない。形式的な合意ではなく当事者間の力関係と不利益の不当性が判断基準であり、下請取引の保護とも趣旨が通じる。
一問一答
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