問題
物上代位に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、対象は抵当権とする。
選択肢
- 1抵当不動産が火災で焼失して生じた火災保険金請求権に対しては、抵当権者は物上代位できない
- 2抵当不動産が賃貸されている場合の賃料債権に対して、抵当権者は物上代位することができる
- 3物上代位の目的債権が第三者に弁済される前であっても、抵当権者は差押えをせずに優先弁済を受けられる
- 4物上代位は目的物そのものが存在する限り認められない権能であり、滅失を前提とする
正解
2. 抵当不動産が賃貸されている場合の賃料債権に対して、抵当権者は物上代位することができる
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解説
物上代位(民法372条・304条)は、抵当目的物の売却・賃貸・滅失・損傷により債務者が受けるべき金銭等に抵当権の効力が及ぶ制度である。判例上、賃貸不動産の賃料債権にも物上代位が認められるため、賃料債権に物上代位できるとする記述が正しい。火災保険金請求権も「滅失・損傷によって生じる金銭」に当たり物上代位の対象となるから、これに物上代位できないとする記述は誤り。行使には払渡し・引渡し前の差押えが要件であり、差押えなしに優先弁済は受けられないから、差押えをせずに優先弁済を受けられるとする記述も誤り。物上代位は滅失時に限られず賃料等にも及ぶため、滅失を前提とし目的物が存在する限り認められないとする記述も誤りである。
一問一答
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