問題
根抵当権に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する
- 2元本確定前に被担保債権を譲渡すると、根抵当権も当然にこれに随伴して移転する
- 3根抵当権の極度額を変更するには、利害関係を有する者の承諾を得なければならない
- 4元本が確定すると、根抵当権は確定した元本とそれに対する利息等を極度額の範囲で担保する
正解
2. 元本確定前に被担保債権を譲渡すると、根抵当権も当然にこれに随伴して移転する
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解説
根抵当権(民法398条の2以下)は継続的取引から生じる不特定の債権を極度額の限度で一括担保する担保物権である。元本確定前は被担保債権と根抵当権の結びつきが緩く随伴性がないため、個々の被担保債権を譲渡しても根抵当権はこれに随伴して移転しない。したがって被担保債権を譲渡すれば根抵当権も当然に随伴移転するとする記述は誤りである。一定範囲の不特定債権を極度額の限度で担保するとする記述、極度額の変更に利害関係を有する者の承諾を要するとする記述(398条の5)、元本確定後は確定した元本と利息・損害金を極度額まで担保するとする記述はいずれも正しい。
一問一答
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