問題
甲建物をA・B・Cの3名が持分各3分の1で共有している。共有に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- 2共有物に変更(軽微なものを除く)を加える行為には、共有者全員の同意が必要である。
- 3共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
- 4各共有者は、いつでも自由に共有物の分割を請求できるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約は無効である。
正解
4. 各共有者は、いつでも自由に共有物の分割を請求できるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約は無効である。
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解説
共有物の分割は各共有者がいつでも請求できるのが原則だが(民法256条1項本文)、5年を超えない期間であれば分割をしない旨の特約(不分割特約)を結ぶことが認められており(同項ただし書)、この特約は有効である。したがって、5年を超えない不分割特約を「無効」とする記述が誤り。各共有者は持分に応じて共有物全部を使用でき(249条1項)、変更行為(軽微なものを除く)は全員の同意(251条)、管理行為は持分価格の過半数で決する(252条)。令和3年改正で軽微変更が管理行為に整理された点も2級では押さえたい。実務上は不分割特約の更新も5年以内で可能である。
一問一答
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