問題
共有物の保存・管理・処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共有物の修繕など保存行為は、各共有者が単独で行うことができる。
- 2共有物全体を第三者に売却するには、持分価格の過半数の同意があれば足りる。
- 3共有者の一人が自己の持分を第三者に譲渡するには、他の共有者全員の同意が必要である。
- 4共有物を目的とする賃貸借を解除するには、共有者全員の同意が必要である。
正解
1. 共有物の修繕など保存行為は、各共有者が単独で行うことができる。
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解説
共有物の保存行為(現状維持を目的とする修繕や不法占拠者への明渡請求など)は、各共有者が単独で行うことができる(民法252条5項)。一方、共有物全体の処分(売却・抵当権設定など)は全員の同意が必要であり、過半数では足りない(共有物全体の売却に過半数の同意で足りるとする記述は誤り)。これに対し、自己の持分の処分は単独の支配権の行使だから他の共有者の同意は不要である(自己の持分譲渡に他の共有者全員の同意が必要とする記述は誤り)。共有物の賃貸借契約の解除は管理行為に当たり持分価格の過半数で足りるとされる(判例・252条1項)から、賃貸借の解除に全員同意を要するとする記述も誤り。保存・管理・処分で必要な合意の程度が段階的に異なる点が2級の頻出論点である。
一問一答
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