問題
不動産物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
- 2不動産物権変動は当事者間でも登記をしなければ効力を生じず、登記の時に物権が移転する。
- 3登記には公信力が認められるため、登記を信頼して取引した者は真の権利者に対し常に保護される。
- 4不動産の二重譲渡において、先に売買契約を締結した買主が、登記の先後にかかわらず常に優先する。
正解
1. 不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
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解説
不動産物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)。物権変動自体は当事者の意思表示で効力を生じ(176条)、登記は対抗要件にすぎないから、当事者間では登記なくして効力が生じる(当事者間でも登記をしなければ効力を生じないとする記述は誤り)。日本の不動産登記には公信力がなく、登記を信じても真実の権利関係と異なれば原則保護されない(登記に公信力を認める記述は誤り。動産の即時取得と対照的)。二重譲渡では先に登記を備えた者が優先するのが原則であり、契約の先後では決まらない(先に契約した買主が登記の先後にかかわらず常に優先するとする記述は誤り)。実務では不動産取引時に登記簿の確認と速やかな登記移転が必須となる。
一問一答
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