問題
選択肢
- 1物権は特定の物を直接かつ排他的に支配する権利であり、原則として誰に対しても主張できる絶対権である。
- 2物権は当事者間の合意のみによって自由に新種を創設できるため、当事者は法律にない物権を契約で生み出せる。
- 3物権は債権に劣後するため、同一物について物権と債権が衝突した場合は常に債権が優先する。
- 4物権は人に対して一定の行為を請求する権利であり、義務者の協力がなければ権利を実現できない相対権である。
正解
1. 物権は特定の物を直接かつ排他的に支配する権利であり、原則として誰に対しても主張できる絶対権である。
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解説
物権は特定の物を直接・排他的に支配する権利で、誰に対しても主張できる絶対権(対世権)である。これに対し債権は特定の債務者に給付を請求する相対権にとどまる。また物権は法律で定めるもの以外は当事者が自由に創設できない「物権法定主義」(民法175条)に服する点が債権と大きく異なる。物権と債権が衝突する場面では原則として物権が優先し(「売買は賃貸借を破る」。ただし、対抗要件を備えた不動産の賃借権は、その後にその不動産について物権を取得した者にも対抗できる〔民法605条、借地借家法10条・31条〕)、物権が債権に劣後し常に債権が優先するとする記述は逆で誤り。実務では担保物権の有無が回収の優劣を左右するため、この絶対性・優先性の理解が前提となる。
一問一答
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