問題
男女雇用機会均等法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1女性であることを理由に賃金を低く設定することは均等法上当然に許される
- 2事業主は、募集・採用・配置・昇進等について性別を理由とする差別的取扱いをしてはならない
- 3婚姻・妊娠・出産を理由とする解雇その他の不利益取扱いは適法である
- 4セクシュアルハラスメント防止のための措置を講じる義務は事業主にはない
正解
2. 事業主は、募集・採用・配置・昇進等について性別を理由とする差別的取扱いをしてはならない
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解説
男女雇用機会均等法は、募集・採用・配置・昇進・教育訓練等の雇用管理の各段階で性別を理由とする差別的取扱いを禁止する(均等法5条・6条)。なお性別を理由とする賃金差別は労働基準法4条が直接禁止する事項であり、いずれにせよ許されない。婚姻・妊娠・出産・産前産後休業の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止されており適法ではない(9条)。事業主にはセクハラ・マタハラ防止のための雇用管理上必要な措置を講じる義務がある(11条)。
一問一答
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