問題
選択肢
- 1自筆証書遺言は、原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成する
- 2遺言は何歳であっても作成でき、年齢の制限は一切ない
- 3公正証書遺言は証人を必要とせず、遺言者が単独で作成できる
- 4一度作成した遺言は、その後に撤回・変更することが一切できない
正解
1. 自筆証書遺言は、原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成する
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解説
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成するのが原則である(民法968条。ただし財産目録はパソコン作成等も可)。なお、2026年6月公布の改正民法(令和8年法律第45号)により自筆証書遺言の押印の要件は廃止される予定だが、施行は公布の日から1年以内の政令で定める日であり、それまでは押印が必要である。遺言は満15歳に達した者ができ(961条)、年齢制限がないわけではない。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと公証人が作成するものであり、証人不要とするのは誤り(969条)。遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回でき(1022条)、後の遺言と前の遺言が抵触する部分は後の遺言が優先する。方式を欠く遺言は無効となるため要件を正確に押さえる。
一問一答
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