問題
遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、被相続人の財産の2分の1である
- 2兄弟姉妹には遺留分が認められない
- 3遺留分を侵害された者は、現物そのものの返還しか請求できない
- 4遺留分は相続開始前であればいつでも自由に放棄でき、家庭裁判所の許可は不要である
正解
2. 兄弟姉妹には遺留分が認められない
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解説
遺留分は配偶者・子(その代襲者)・直系尊属に認められるが、兄弟姉妹には認められない(民法1042条)。遺留分の総体的割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1であり、直系尊属のみで2分の1とするのは誤り。2019年施行の改正で遺留分侵害額請求は金銭債権化され、現物返還ではなく侵害額に相当する金銭の支払を請求する(1046条)。相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要であり(1049条)、自由に放棄できるわけではない。
一問一答
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