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労働・家族法難易度:

ビジネス実務法務検定3級 一問一答労働・家族法 第13問

問題

遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、被相続人の財産の2分の1である
  2. 2兄弟姉妹には遺留分が認められない
  3. 3遺留分を侵害された者は、現物そのものの返還しか請求できない
  4. 4遺留分は相続開始前であればいつでも自由に放棄でき、家庭裁判所の許可は不要である

正解

2. 兄弟姉妹には遺留分が認められない

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解説

遺留分は配偶者・子(その代襲者)・直系尊属に認められるが、兄弟姉妹には認められない(民法1042条)。遺留分の総体的割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1であり、直系尊属のみで2分の1とするのは誤り。2019年施行の改正で遺留分侵害額請求は金銭債権化され、現物返還ではなく侵害額に相当する金銭の支払を請求する(1046条)。相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要であり(1049条)、自由に放棄できるわけではない。

一問一答

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