問題
代襲相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続放棄をした子がいる場合、その子の子が代襲して相続人となる
- 2兄弟姉妹については、代襲相続はいかなる場合にも認められない
- 3被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる
- 4配偶者についても、死亡していれば代襲相続が生じる
正解
3. 被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる
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解説
代襲相続は、相続人となるべき子が相続開始以前に死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、その者の子(被相続人の孫)が代わって相続する制度である(民法887条2項)。相続放棄は代襲原因に含まれないため、放棄した子の子は代襲相続しない。兄弟姉妹にも代襲相続は認められるが、その子(甥・姪)の一代限りであり「いかなる場合にも認められない」は誤り(889条2項)。配偶者には代襲相続の制度はなく、配偶者は常に固有の相続人として扱われる。代襲原因に放棄が含まれない点が頻出ポイントである。
一問一答
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