問題
選択肢
- 1産前産後休業は女性労働者の自由であり、使用者に就業制限の規定はない
- 2育児休業は母親のみが取得でき、父親は取得できない
- 3育児休業の申出をしたことを理由とする解雇は適法である
- 4使用者は、産後8週間を経過しない女性を原則として就業させてはならない
正解
4. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を原則として就業させてはならない
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解説
労働基準法は、原則として産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと定める(労基法65条2項。産前は、6週間〔多胎妊娠の場合は14週間〕以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に就業させてはならない。同条1項)。母性保護のための強行的な就業制限であり、規定がないとするのは誤り。育児休業は育児・介護休業法に基づき父母いずれも取得でき、父親も取得できるため母親のみとするのは誤りである。育児休業・介護休業の申出や取得を理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止されており適法ではない。仕事と育児・介護の両立を支える制度である点を理解する。
一問一答
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