問題
選択肢
- 1離婚は必ず裁判によらなければ成立しない
- 2離婚に際し、財産分与を請求することは一切認められていない
- 3未成年の子がいる場合でも、親権者を定めず、親権者の指定を求める家事審判や家事調停の申立てもしないまま、協議離婚の届出が受理される
- 4協議離婚は、夫婦の合意に基づき離婚届を提出することによって成立する
正解
4. 協議離婚は、夫婦の合意に基づき離婚届を提出することによって成立する
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解説
協議離婚は夫婦の合意に基づき離婚届を提出することで成立する(民法763条・764条)。日本では協議離婚が広く認められており、必ず裁判によらなければ成立しないわけではない(協議が調わない場合に調停・裁判離婚へ進む)。離婚に際しては財産分与の請求が認められており(768条)、一切認められないとするのは誤り。離婚の際は、父母の双方または一方を親権者と定める(819条。2026年4月施行の改正民法により離婚後の共同親権が可能となり、協議が調わないときは家庭裁判所が定める)。未成年の子がいる場合の離婚の届出は、親権者の定めがされているか、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていることが確認されなければ受理されない(765条1項。申立て中であれば親権者が決まる前でも受理される点は2026年4月施行の改正で加わった)ため、そのいずれもないまま受理されるとするのは誤り。
一問一答
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