問題
選択肢
- 1親権は、未成年の子の利益のために、その監護・教育を行い、財産を管理する権利義務である
- 2親権は親の利益のために行使すべきものであり、子の利益は考慮しなくてよい
- 3婚姻中の父母は、原則として共同して親権を行うことはできず、いずれか一方のみが親権者となる
- 4親権者は子の財産を自由に処分でき、利益相反行為も問題なく行える
正解
1. 親権は、未成年の子の利益のために、その監護・教育を行い、財産を管理する権利義務である
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解説
親権は、未成年の子の利益のためにその監護・教育を行い、子の財産を管理する権利義務である(民法820条等)。親権は子の利益を実現するための制度であり、親の利益のためのものとするのは誤りである。父母の婚姻中はその双方が親権者となり(818条2項)、親権は原則として父母が共同して行う(824条の2第1項)ため、一方のみとするのは誤り。親権者は子の財産を管理するが、親権者と子の利益が相反する利益相反行為については特別代理人の選任が必要であり(826条)、自由に処分できるわけではない。子の福祉を中心に据えた制度である点が重要である。
一問一答
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