問題
配偶者の相続上の地位に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1配偶者は、被相続人に子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれがいても常に相続人となる
- 2配偶者居住権を取得すれば、配偶者は一定期間その建物に無償で居住できる
- 3配偶者と子が相続する場合、配偶者の法定相続分は2分の1である
- 4配偶者は相続人ではあるが、遺留分はまったく認められない
正解
4. 配偶者は相続人ではあるが、遺留分はまったく認められない
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解説
配偶者は相続人であると同時に遺留分も認められる(兄弟姉妹のみ遺留分がない)ため、「遺留分はまったく認められない」とする記述が適切でない。配偶者は血族相続人の有無にかかわらず常に相続人となる(民法890条)。2020年施行の改正で配偶者居住権が創設され、配偶者は遺産分割等により被相続人所有の建物に一定期間無償で居住する権利を取得できる(1028条以下)。配偶者と子が相続する場合の配偶者の法定相続分は2分の1である(900条1号)。残された配偶者の生活保障を厚くする近年の改正の方向性も押さえておきたい。
一問一答
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