問題
嫡出子・非嫡出子および養子に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1婚姻関係にない父母から生まれた子の法定相続分は、嫡出子の2分の1である
- 2父母の婚姻関係の有無にかかわらず、子の法定相続分は同等である
- 3養子は実子と異なり、養親の相続人とはならない
- 4認知された子であっても、父の相続人となることはできない
正解
2. 父母の婚姻関係の有無にかかわらず、子の法定相続分は同等である
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解説
かつて非嫡出子(婚外子)の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていたが、最高裁が違憲と判断し民法が改正された結果、現在は父母の婚姻関係の有無にかかわらず子の法定相続分は同等である。したがって「2分の1」とする記述は現行法では誤り。養子は縁組により養親の嫡出子の身分を取得し、養親の相続人となる(民法809条)ため相続人とならないとするのは誤り。父に認知された子は父との間に法律上の親子関係が生じ父の相続人となるため、相続人となれないとするのも誤りである。改正の経緯を踏まえた理解が重要である。
一問一答
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