問題
婚姻の取消し・無効および離婚原因に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1裁判離婚が認められる原因として、配偶者に不貞な行為があったときなどが法定されている
- 2配偶者の不貞行為があっても、裁判によって離婚を求めることは一切できない
- 3婚姻適齢に達しない者が誤って婚姻届を受理された場合でも、その婚姻は当然に有効である
- 4夫婦の一方が3年以上生死不明であっても、これを理由に離婚を求めることはできない
正解
1. 裁判離婚が認められる原因として、配偶者に不貞な行為があったときなどが法定されている
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解説
民法770条は裁判離婚の原因として、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由を法定する。したがって不貞行為を理由に離婚を求められないとするのは誤り。婚姻適齢など婚姻の要件を欠く場合は取消しの対象となりうるため、当然に有効とするのは正確でない。3年以上の生死不明は裁判離婚原因の一つであり、これを理由に離婚を求められるため「求めることはできない」とするのも誤りである。協議で離婚できないときの最終手段としての裁判離婚の枠組みを押さえる。
一問一答
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