問題
選択肢
- 1裁判離婚が認められる原因として、配偶者に不貞な行為があったときなどが法定されている
- 2配偶者の不貞行為があっても、裁判によって離婚を求めることは一切できない
- 3婚姻適齢に達しない者の婚姻の届出が誤って受理された場合、その婚姻は取消しの対象とならない
- 4夫婦の一方が3年以上生死不明であっても、これを理由に離婚を求めることはできない
正解
1. 裁判離婚が認められる原因として、配偶者に不貞な行為があったときなどが法定されている
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解説
民法770条1項は裁判離婚の原因として、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由を法定する(「回復の見込みのない強度の精神病」は、2026年4月1日施行の民法改正で離婚原因から削除された)。したがって不貞行為を理由に離婚を求められないとするのは誤り。婚姻適齢(18歳)に達しない者の婚姻の届出が誤って受理された場合、その婚姻は無効ではないが、各当事者・その親族・検察官が家庭裁判所にその取消しを請求できる(744条1項・731条。ただし不適齢者が適齢に達した後は原則として取り消せない、745条)ため、取消しの対象とならないとするのは誤り。3年以上の生死不明は裁判離婚原因の一つであり、これを理由に離婚を求められるため「求めることはできない」とするのも誤りである。協議で離婚できないときの最終手段としての裁判離婚の枠組みを押さえる。
一問一答
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