問題
労働時間のみなし・適用除外に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業場外で労働し労働時間の算定が難しい場合、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度がある
- 2管理監督者には労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため、深夜業の割増賃金も一切支払われない
- 3裁量労働制は、対象業務や手続にかかわらず使用者が自由に適用できる
- 4事業場外みなし労働時間制は、いかなる業務にも一律に適用しなければならない
正解
1. 事業場外で労働し労働時間の算定が難しい場合、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度がある
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解説
労働者が事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす事業場外みなし労働時間制がある(労基法38条の2)。管理監督者には労働時間・休憩・休日の規定が適用されないが、深夜業の割増賃金は適用除外とならず支払を要するため、一切支払われないとするのは誤り。裁量労働制は対象業務が法令で限定され、労使協定・労使委員会の決議等の手続が必要であり、使用者が自由に適用できるわけではない。事業場外みなしも算定困難という要件を満たす場合に限られ、いかなる業務にも一律適用するものではない。
一問一答
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