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労働・家族法難易度:

ビジネス実務法務検定3級 一問一答労働・家族法 第39問

問題

採用内定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1判例上、採用内定によって始期付・解約権留保付の労働契約が成立すると解されている
  2. 2採用内定は単なる事実上の約束にすぎず、使用者はいかなる理由でも自由に取り消せる
  3. 3採用内定が成立しても、労働者・使用者の間には何ら法的関係は生じない
  4. 4採用内定の取消しには、解雇に関する法理がまったく及ばない

正解

1. 判例上、採用内定によって始期付・解約権留保付の労働契約が成立すると解されている

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解説

判例(大日本印刷事件等)は、採用内定により、就労始期を付し一定事由による解約権を留保した労働契約(始期付・解約権留保付労働契約)が成立すると解している。したがって単なる事実上の約束で自由に取り消せるとするのは誤り。内定により労働契約関係が生じるため、法的関係が何ら生じないとするのも誤りである。内定取消しは留保された解約権の行使であり、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる場合に限り許されるという、解雇に類する法理が及ぶ。内定段階でも一定の法的保護がある点を理解する。

一問一答

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