問題
配置転換・出向に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者の配転命令権の行使も、業務上の必要性を欠く場合や著しい不利益を与える場合などには権利の濫用として無効となりうる
- 2使用者は労働者に対し、いかなる場合でも自由に配置転換を命じることができる
- 3在籍出向を命じるのに、就業規則や労働協約上の根拠はおよそ不要である
- 4転居を伴う配置転換は、労働者にどれほど大きな不利益を与えても常に有効である
正解
1. 使用者の配転命令権の行使も、業務上の必要性を欠く場合や著しい不利益を与える場合などには権利の濫用として無効となりうる
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解説
配置転換は使用者の人事権の一環として認められるが、その配転命令権の行使も、業務上の必要性が存しない場合や、不当な動機・目的による場合、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合などには権利の濫用として無効となりうる(東亜ペイント事件等)。したがって、いかなる場合でも自由に命じられるとするのは誤り。在籍出向は労働契約上の使用者が変わる面があり、就業規則・労働協約等の根拠が必要とされるため不要とするのは誤り。著しい不利益を与えても常に有効とする記述も権利濫用法理に反し誤りである。
一問一答
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