問題
懲戒処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は就業規則に定めがなくても、どのような懲戒処分でも自由に行うことができる
- 2使用者が懲戒を行うには、あらかじめ就業規則等で懲戒の種別と事由を定めておく必要がある
- 3同一の非違行為に対して、何度でも繰り返し懲戒処分を科すことができる
- 4懲戒解雇であれば、行為の軽重を問わず常に有効である
正解
2. 使用者が懲戒を行うには、あらかじめ就業規則等で懲戒の種別と事由を定めておく必要がある
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解説
懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則等に懲戒の種別(けん責・減給・出勤停止・懲戒解雇等)と事由を定めて周知しておくことが必要であり、罪刑法定主義類似の考え方が妥当する。したがって定めがなくても自由に行えるとするのは誤り。同一の非違行為に対して重ねて懲戒を科すことは一事不再理の趣旨に反し許されないため、何度でも繰り返せるとするのは誤り。懲戒処分は行為の性質・態様と処分の均衡(相当性)を欠くと権利濫用として無効となり(労働契約法15条)、懲戒解雇でも行為の軽重を問わず常に有効とはならない。
一問一答
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