問題
相続欠格・廃除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被相続人を殺害して刑に処せられた者などは、法律上当然に相続権を失う(相続欠格)
- 2相続欠格に該当しても、被相続人が許せば当然に相続権が回復する
- 3推定相続人の廃除は、相続人が自分の意思で自由に行うことができる
- 4相続欠格や廃除によって相続権を失った者の子は、代襲して相続することができない
正解
1. 被相続人を殺害して刑に処せられた者などは、法律上当然に相続権を失う(相続欠格)
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解説
被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させて刑に処せられた者、詐欺・強迫により遺言をさせた者などは、法律上当然に相続権を失う相続欠格に当たる(民法891条)。欠格は法律上当然に生じ、被相続人が許せば当然に回復するという制度ではない。推定相続人の廃除は、被相続人に対する虐待・重大な侮辱等がある場合に被相続人が家庭裁判所に請求して行うものであり、相続人が自分の意思で自由に行えるものではない(892条)。欠格・廃除は代襲原因に含まれるため、その者の子は代襲相続できる点で相続放棄と異なる。
一問一答
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