問題
賃金からの控除(天引き)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法令に定めがある場合や、過半数代表者等との労使協定(賃金控除協定)がある場合には、賃金から一定額を控除できる
- 2使用者は、いかなる名目であっても賃金から自由に金額を控除することができる
- 3所得税や社会保険料であっても、賃金から控除することは一切許されない
- 4労使協定があっても、賃金から控除することは認められない
正解
1. 法令に定めがある場合や、過半数代表者等との労使協定(賃金控除協定)がある場合には、賃金から一定額を控除できる
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解説
賃金は全額払いが原則であるが(労基法24条)、所得税・社会保険料など法令に定めのある控除や、過半数組合または過半数代表者との書面による労使協定(賃金控除協定)がある場合には、例外的に賃金から控除できる。したがって、いかなる名目でも自由に控除できるとするのは誤りである。所得税や社会保険料は法令に基づく控除として許されるため、一切許されないとするのは誤り。法令や労使協定という根拠があれば控除できるのであり、労使協定があっても認められないとするのも誤りである。全額払いの原則とその例外をセットで理解することが重要である。
一問一答
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