問題
遺言の方式と効力に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言を保管者や発見した相続人が見つけた場合、原則として家庭裁判所の検認が必要である
- 2公正証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認を要しない
- 3複数の遺言が抵触する場合、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる
- 415歳未満の者であっても、法定代理人の同意があれば有効に遺言をすることができる
正解
4. 15歳未満の者であっても、法定代理人の同意があれば有効に遺言をすることができる
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解説
遺言は満15歳に達した者がすることができ(民法961条)、15歳未満の者は法定代理人の同意があっても有効に遺言をすることはできないため、この記述が適切でない。自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認手続が必要である(1004条。ただし法務局の保管制度を利用したものは検認不要)。公正証書遺言は公証人が関与し原本が公証役場に保管されるため検認を要しない。前後の遺言が抵触する場合、抵触部分は後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる(1023条)。遺言能力と方式の要件を正確に区別することが重要である。
一問一答
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