問題
選択肢
- 1婚姻は、当事者間の合意のみで成立し、婚姻の届出は効力要件ではない。
- 2夫婦が婚姻中に協力して取得した財産であっても、その名義人が単独で所有するものとされ、離婚時の財産分与の対象とはならない。
- 3夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と契約をした場合、他方も原則として連帯してその責任を負う(日常家事債務の連帯責任)。
- 4未成年の子に対する親権は、父母が婚姻中であっても、必ず父母のいずれか一方のみが行使する。
正解
3. 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と契約をした場合、他方も原則として連帯してその責任を負う(日常家事債務の連帯責任)。
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解説
最も適切なのは、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と契約をした場合、他方も原則として連帯してその責任を負うとする記述である。民法761条は日常家事債務の連帯責任を定め、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方も連帯して責任を負うとする(第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合を除く)。家庭の取引相手を保護する趣旨である。婚姻は当事者間の合意のみで成立し届出は効力要件ではないとする記述は誤りで、婚姻は戸籍法上の届出によって効力を生じる(民法739条1項、届出は効力要件)。婚姻中に協力して取得した財産も名義人の単独所有で財産分与の対象とならないとする記述も誤りで、婚姻中に夫婦が協力して得た財産は名義にかかわらず実質的には夫婦の共有財産と評価され、離婚時の財産分与(民法768条)の対象となる。父母が婚姻中であっても親権は必ずいずれか一方のみが行使するとする記述も誤りで、父母の婚姻中はその双方が親権者となり(民法818条2項)、親権は原則として父母が共同して行う(民法824条の2第1項本文。一方のみが親権者であるとき、他の一方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるときは一方が行い、監護及び教育に関する日常の行為は単独でできる=同項ただし書・同条2項)。
一問一答
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