問題
相続に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子がともに相続人となり、その法定相続分は配偶者2分の1・子全体で2分の1である。 イ. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択できる。 ウ. 相続を放棄した者は、その相続に関して放棄をしても初めから相続人であったものとみなされ、債務のみを免れる。 エ. 遺言は、いったん作成すると撤回することができない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・イ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アとイが適切。アは法定相続分の基本(民法900条1号、配偶者と子は各2分の1)を正しく述べている。イも相続の承認・放棄の熟慮期間(自己のために相続開始を知った時から3か月、民法915条1項)を正確に示している。ウは不適切で、相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかった」ものとみなされ(民法939条)、債務だけでなくプラスの財産も承継しない。エも不適切で、遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回できる(民法1022条)。相続は債権回収や事業承継の場面でも重要となる分野である。よって適切な組み合わせはア・イの①となる。
一問一答
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