問題
次のア〜エの記述のうち、相続に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子がともに相続人となり、配偶者の法定相続分は2分の1である。 イ. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択できる。 ウ. 相続を放棄した者であっても、被相続人の債務についてはなお弁済の責任を負う。 エ. 遺言は、いったん作成すると撤回することができず、後から内容を変更することは一切できない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは正しく、配偶者と子が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子(複数なら全員で)が2分の1である(民法900条1号)。イも正しく、相続人は相続開始を知った時から原則3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄を選択できる(915条)。ウは誤りで、相続を放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされ(939条)、被相続人の債務を承継せず弁済の責任を負わない。エも誤りで、遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回できる(1022条)。後の遺言が前の遺言と抵触する部分は撤回したものとみなされる。よって適切なものはア・イである。改正で配偶者居住権等も新設された点も押さえたい。
一問一答
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