問題
労働基準法および労働契約に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は労働基準法の基準による。 イ. 使用者は、労働者に対し、原則として休憩時間を除き1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない。 ウ. 使用者は、労働者を解雇するにあたり、いかなる場合も予告や予告手当を要しない。 エ. 賃金は、労働者の同意があっても、通貨以外の現物で支払うことが当然に認められる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切で、労働基準法の基準に達しない労働条件は無効となり、その部分は同法の基準が適用される(労働基準法13条、強行的・直律的効力)。イも適切で、法定労働時間は原則として休憩時間を除き1日8時間・1週40時間である(32条)。これを超えるには三六協定と割増賃金が必要となる。ウは誤りで、使用者が労働者を解雇するには原則として30日前の予告または30日分以上の解雇予告手当が必要であり(20条)、「いかなる場合も不要」ではない。エも誤りで、賃金は通貨で直接労働者にその全額を毎月1回以上一定の期日に支払うのが原則(賃金支払の5原則、24条)であり、現物支給が当然に認められるわけではない。労働法が労働者保護のため強行的に最低基準を定める点を理解する。よって正解はア・イ。
一問一答
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