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繰延資産難易度:

日商簿記検定1級 仕訳問題繰延資産 第158問

問題

会社設立にあたり、定款の作成費用・登記費用など設立に要した費用¥600,000を現金で支払った。これを繰延資産として処理する場合の仕訳を示す。

選択肢

  1. 1(借) 開業費 600,000 / (貸) 現金 600,000
  2. 2(借) 創立費 600,000 / (貸) 現金 600,000
  3. 3(借) 株式交付費 600,000 / (貸) 現金 600,000
  4. 4(借) 支払手数料 600,000 / (貸) 現金 600,000

正解

2. (借) 創立費 600,000 / (貸) 現金 600,000

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解説

創立費の仕訳は、創立費¥600,000を借方、現金¥600,000を貸方に計上する。創立費とは、会社の設立そのものに要した費用であり、定款の作成費用・設立登記の登録免許税・発起人の報酬・株式募集の広告費など、会社が法律上成立するまでに発生した支出をいう。これらの費用は、その効果が将来にわたって及ぶと考えられるため、原則は支出時に費用処理するが、繰延資産として資産計上することも認められている。繰延資産とした場合は、会社成立後5年以内に定額法で償却する。本問では繰延資産として処理するため、創立費勘定(繰延資産)の借方に¥600,000を計上する。誤りやすいのは、創立費を支払手数料などの一般的な費用勘定で処理してしまう点や、会社成立後の開業準備費用である開業費と混同する点である。創立費は会社が成立するまでの費用、開業費は成立後・営業開始前の準備費用であり、対象期間が異なる点を区別する。また新株発行に係る株式交付費とも区別が必要で、創立費はあくまで設立時の費用である点を押さえる。

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