問題
リース取引について、リース期間が当該資産の経済的耐用年数のおおむね75%以上である場合は経済的耐用年数基準によりファイナンス・リースと判定される。リース期間6年、経済的耐用年数8年(6÷8=75%)の所有権移転外ファイナンス・リース(利子込み法、リース料総額¥6,000,000)の開始時の仕訳を示す。
選択肢
- 1(借) リース資産 6,000,000, 支払利息 600,000 / (貸) リース債務 6,600,000
- 2(借) リース資産 5,400,000 / (貸) リース債務 5,400,000
- 3(借) リース資産 6,000,000 / (貸) リース債務 6,000,000
- 4(借) 支払リース料 6,000,000 / (貸) リース債務 6,000,000
正解
3. (借) リース資産 6,000,000 / (貸) リース債務 6,000,000
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解説
開始時の仕訳は、リース資産¥6,000,000を借方、リース債務¥6,000,000を貸方に計上する。ファイナンス・リースの判定基準の一つが経済的耐用年数基準である。これは、解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上である場合にファイナンス・リースと判定するものである。リース期間が耐用年数の大部分を占めるなら、実質的に資産を使い尽くす取引であり購入に近いと考えられるからである。本問ではリース期間6年÷経済的耐用年数8年=75%であり、75%以上のため経済的耐用年数基準を満たし、ファイナンス・リースとなる。続いて計上額は採用する方法によるが、本問は利子込み法である。利子込み法では利息相当額を区分せず、リース料総額¥6,000,000をそのままリース資産・リース債務として計上する。誤りやすいのは、利子込み法なのに利息を区分して資産を計上してしまう点や、判定基準の75%と現在価値基準の90%を取り違える点である。経済的耐用年数基準は75%以上、現在価値基準は90%以上であり、いずれかを満たせばファイナンス・リースとなる点を整理して押さえる。利子込み法では支払時も利息を区分せずリース債務を直接減額する。
仕訳問題を解く
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