問題
区分法で処理している新株予約権付社債について、新株予約権(帳簿価額¥600,000)が権利行使され、権利行使に伴う払込金額¥9,000,000を当座預金で受け取り新株を発行した。会社法規定の最低額を資本金とする。
選択肢
- 1(借) 当座預金 9,000,000, 新株予約権 600,000 / (貸) 資本金 9,600,000
- 2(借) 当座預金 9,000,000 / (貸) 資本金 4,500,000, 資本準備金 4,500,000
- 3(借) 当座預金 9,000,000, 新株予約権 600,000 / (貸) 資本金 4,800,000, 資本準備金 4,800,000
- 4(借) 社債 9,000,000, 新株予約権 600,000 / (貸) 資本金 9,600,000
正解
3. (借) 当座預金 9,000,000, 新株予約権 600,000 / (貸) 資本金 4,800,000, 資本準備金 4,800,000
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解説
区分法で処理した新株予約権付社債のうち、新株予約権が行使され、これとは別個に金銭の払込みがある非転換社債型のケースである。この場合、社債は券面に残ったまま、権利行使に伴う払込金額¥9,000,000と純資産に計上していた新株予約権¥600,000の合計¥9,600,000が資本に振り替えられる。会社法は資本金とする最低額を2分の1と定めるため、¥9,600,000×2分の1=¥4,800,000を資本金、残り¥4,800,000を資本準備金とする。仕訳は当座預金¥9,000,000と新株予約権¥600,000を借方に、資本金¥4,800,000と資本準備金¥4,800,000を貸方とする。重要なのは社債が消滅しない点である。転換社債型では社債が代用払込として消滅するが、非転換社債型では別途現金を払い込むため社債はそのまま残り、社債勘定を取り崩してはならない。誤りやすいのは行使分の借方を社債にする点や新株予約権の振替漏れで、社債が残る型と消える型の区別が問われる核心となる。
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