問題
法定実効税率が当期の30%から翌期以降35%に改正されることが当期末までに公布された。将来減算一時差異の残高は¥1,000,000で、繰延税金資産は従来30%で¥300,000計上済である。改正後の税率で評価替えする差額のみの仕訳を行う。
選択肢
- 1(借) 法人税等調整額 50,000 / (貸) 繰延税金資産 50,000
- 2(借) 繰延税金資産 50,000 / (貸) 法人税等調整額 50,000
- 3(借) 繰延税金資産 350,000 / (貸) 法人税等調整額 350,000
- 4(借) 繰延税金負債 50,000 / (貸) 法人税等調整額 50,000
正解
2. (借) 繰延税金資産 50,000 / (貸) 法人税等調整額 50,000
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解説
結論として改正後の税率で評価替えし、¥1,000,000×35%=¥350,000を新残高として従来¥300,000との差¥50,000を(借)繰延税金資産(貸)法人税等調整額で追加計上する。計算過程は、将来減算一時差異¥1,000,000に改正後税率35%を乗じたあるべき残高¥350,000を求め、既計上額¥300,000との差額を調整する。理論的に、繰延税金資産・負債は回収・支払が見込まれる期の税率(実効税率)で測定する。税率改正が決算日までに公布され将来適用が確定した場合は、差異が解消する将来に適用される改正後の税率で評価替えしなければならない。本問は税率が上がるため資産が増え、調整額は貸方(税金費用の減少)となる。誤りやすい点は、改正前の税率のまま据え置くこと、また新残高¥350,000の全額を計上することである。評価替えは差額のみを動かす。税率が下がる改正なら逆に資産が減り借方法人税等調整額(費用増)となる点も整理しておく。
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