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税効果会計難易度:

日商簿記検定1級 仕訳問題税効果会計 第324問

問題

当期の課税所得計算で、未払事業税¥120,000が損金として認められず将来減算一時差異となった。法定実効税率30%として税効果会計の仕訳を行う。

選択肢

  1. 1(借) 繰延税金資産 36,000 / (貸) 法人税等調整額 36,000
  2. 2(借) 法人税等調整額 36,000 / (貸) 繰延税金資産 36,000
  3. 3(借) 繰延税金負債 36,000 / (貸) 法人税等調整額 36,000
  4. 4(借) 未払事業税 36,000 / (貸) 繰延税金資産 36,000

正解

1. (借) 繰延税金資産 36,000 / (貸) 法人税等調整額 36,000

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解説

結論として未払事業税は支払時に損金算入されるため、当期末では将来減算一時差異となり、¥120,000×30%=¥36,000の繰延税金資産を計上する(借方繰延税金資産・貸方法人税等調整額)。理論的に、事業税は法人税・住民税と異なり、申告納付した事業年度に損金算入される税金である。当期末に計上した未払事業税はまだ納付していないため当期の損金にならず、課税所得が会計利益より大きくなる。翌期に納付した時点で損金算入され課税所得が減るため、当期末では将来減算一時差異に該当し前払税金として繰延税金資産を計上する。誤りやすい点は、事業税を法人税・住民税と同列に扱い損金不算入だから差異が生じないと考えることである。事業税は損金算入される点が他の2税と決定的に異なり、その認識時点のズレ(発生主義の会計と納付時損金の税務)が一時差異を生む。未払事業税は1級頻出の論点であり、¥120,000そのものでなく税率を乗じた¥36,000を計上する点も要注意である。

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