問題
保有する電子記録債権¥300,000を取引銀行に¥285,000で譲渡(割引に類する譲渡)し、手取額が当座預金に入金された。譲渡損は電子記録債権売却損で処理する。譲渡の仕訳を行う。
選択肢
- 1(借) 当座預金 285,000, 電子記録債権売却損 15,000 / (貸) 電子記録債権 300,000
- 2(借) 当座預金 300,000 / (貸) 電子記録債権 285,000, 電子記録債権売却益 15,000
- 3(借) 当座預金 285,000 / (貸) 電子記録債権 285,000
- 4(借) 電子記録債権 300,000 / (貸) 当座預金 285,000, 電子記録債権売却損 15,000
正解
1. (借) 当座預金 285,000, 電子記録債権売却損 15,000 / (貸) 電子記録債権 300,000
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解説
結論として電子記録債権の譲渡では、帳簿価額¥300,000を消去し、手取額¥285,000を当座預金、差額¥15,000を電子記録債権売却損として処理し、(借)当座預金285,000・電子記録債権売却損15,000(貸)電子記録債権300,000とする。計算は、額面(帳簿価額)¥300,000と手取額¥285,000の差¥15,000を売却損とする。理論的に、電子記録債権は譲渡記録により他者へ譲渡でき、満期前に資金化する場合は手形の割引と同様に額面より低い金額で譲渡される。額面と手取額の差額は、満期までの利息相当や信用リスクに対する対価であり、電子記録債権売却損として営業外費用に計上する。帳簿上は譲渡した債権を全額消去し、受け取った手取額を当座預金、差額を売却損とする。誤りやすい点は、差額を支払利息や手形売却損で処理することである。電子記録債権の譲渡損は専用の電子記録債権売却損で処理するのが一般的で、手形の場合の手形売却損とは科目が異なる。また手取額¥285,000で債権を消去してしまう誤りにも注意し、消去するのはあくまで帳簿価額¥300,000である。差額を損益で受けることで貸借が一致する。
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