問題
事業分離の分離元企業における会計処理の判断基準として正しい記述を選びなさい。
選択肢
- 1分離元企業は移転損益を認識せず、すべて資本剰余金として処理する
- 2受取対価の内容にかかわらず、移転事業の時価と簿価の差額を常に移転損益とする
- 3分離元企業は移転した資産・負債を時価評価し、必ずのれんを認識する
- 4受取対価が現金等の財産のみのときは投資が清算されたとみて移転損益を認識し、分離先企業の株式のみのときは投資が継続するとみて移転損益を認識しない
正解
4. 受取対価が現金等の財産のみのときは投資が清算されたとみて移転損益を認識し、分離先企業の株式のみのときは投資が継続するとみて移転損益を認識しない
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解説
事業分離の分離元では、受取対価が現金等の財産のみ=投資の清算とみなして移転損益を認識し、対価が分離先企業の株式のみ=投資の継続とみなして移転損益を認識せず簿価で株式に振り替える。対価の性質で損益認識の有無が分かれる点が要点である。
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