賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
5年更新
ごねんこうしん
定義
賃貸住宅管理業の登録は5年ごとに更新が必要。管理業法3条2項。
詳細解説
管理業法3条2項により、登録の有効期間は5年間で、引き続き業を営もうとする場合は更新を受けなければならない。更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う必要がある(同法施行規則4条)。更新時には登録拒否事由(同法6条)に該当しないかが再度審査される。期限内に更新申請がない場合、有効期間満了をもって登録は失効し、その後は無登録営業となるため業務継続できない。
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賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者登録制度の趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。
サブリース業者の登録制度に関する記述として正しいものはどれか。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者の名簿登載事項の変更届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 5年更新とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業の登録は5年ごとに更新が必要。管理業法3条2項。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。