用語辞典の一覧に戻る
賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3

5年更新

ごねんこうしん

定義

賃貸住宅管理業の登録は5年ごとに更新が必要。管理業法3条2項。

詳細解説

管理業法3条2項により、登録の有効期間は5年間で、引き続き業を営もうとする場合は更新を受けなければならない。更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う必要がある(同法施行規則4条)。更新時には登録拒否事由(同法6条)に該当しないかが再度審査される。期限内に更新申請がない場合、有効期間満了をもって登録は失効し、その後は無登録営業となるため業務継続できない。

関連用語

よくある質問

Q. 5年更新とは何ですか?

A. 賃貸住宅管理業の登録は5年ごとに更新が必要。管理業法3条2項。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-014