賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
契約内容変更
けいやくないようへんこう
定義
管理受託契約の内容を変更する際の重要事項説明・書面再交付の手続。
詳細解説
管理受託契約の重要事項に変更が生じる場合、変更内容について改めて重要事項説明を行い、変更後の契約締結時書面を交付する必要がある。軽微な変更(賃貸人住所変更、管理業者の代表者変更等)は再説明不要だが、報酬額変更・管理業務範囲の変更等の重要な変更は再説明・再交付が必要。賃貸人保護の観点から、書面交付なしの口頭合意は不可とされる。なお、契約期間更新時の取扱いは同条件であれば再交付不要との解釈もある。
「契約内容変更」が出る問題に挑戦
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標準管理受託契約書
国交省「標準管理受託契約書」の業務範囲に通常含まれない業務として、最も適切なものはどれか。
標準管理受託契約書
管理受託契約の再委託に関する記述として、最も適切なものはどれか。
サブリース・特定賃貸借
サブリース業者が賃貸人(オーナー)に対して行う重要事項説明の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 契約内容変更とは何ですか?
A. 管理受託契約の内容を変更する際の重要事項説明・書面再交付の手続。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。