賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
報告頻度(年1回以上)
ほうこくひんど
定義
業務処理状況報告は、管理受託契約の期間中、少なくとも年1回以上実施する必要がある。
詳細解説
賃貸住宅管理業法施行規則第40条により、業務処理状況報告は管理受託契約の期間1年を超える契約では少なくとも年1回以上、契約終了時にも報告することが義務付けられる。実務では月次または四半期での詳細報告に加え、年次報告で総括する運用が一般的。報告漏れや虚偽報告は業務改善命令・業務停止命令の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 報告頻度(年1回以上)とは何ですか?
A. 業務処理状況報告は、管理受託契約の期間中、少なくとも年1回以上実施する必要がある。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。