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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

報告頻度(年1回以上)

ほうこくひんど

定義

業務処理状況報告は、管理受託契約の期間中、少なくとも年1回以上実施する必要がある。

詳細解説

賃貸住宅管理業法施行規則第40条により、業務処理状況報告は管理受託契約の期間1年を超える契約では少なくとも年1回以上、契約終了時にも報告することが義務付けられる。実務では月次または四半期での詳細報告に加え、年次報告で総括する運用が一般的。報告漏れや虚偽報告は業務改善命令・業務停止命令の対象となる。

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よくある質問

Q. 報告頻度(年1回以上)とは何ですか?

A. 業務処理状況報告は、管理受託契約の期間中、少なくとも年1回以上実施する必要がある。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-060