問題
普通借家契約の賃貸人による更新拒絶や解約申入れに必要な「正当事由」について、判断要素として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1建物の使用を必要とする事情
- 2建物の賃貸借に関する従前の経過
- 3建物の利用状況および現況
- 4賃貸人の趣味嗜好
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正解
4. 賃貸人の趣味嗜好
解説
借地借家法28条により、正当事由は①当事者双方が建物の使用を必要とする事情、②賃貸借の従前経過、③建物の利用状況・現況、④財産上の給付(立退料)等を考慮して判断します。賃貸人の主観的な趣味嗜好は要素ではありません。