民法・借地借家法出題頻度 2/3
敷引特約
しきびきとくやく
定義
賃貸借終了時に敷金の一定額を返還しない(敷引する)旨の特約。
詳細解説
関西地方を中心に行われる慣行。最判平23.3.24は、敷引額が賃料の2〜3倍程度でも、特段の事情がない限り消費者契約法10条で無効となるものではないと判断。一方、賃料額に比して高額に過ぎる敷引特約は消費者契約法10条により無効となる可能性がある。額の妥当性が判断ポイント。
関連用語
よくある質問
Q. 敷引特約とは何ですか?
A. 賃貸借終了時に敷金の一定額を返還しない(敷引する)旨の特約。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。