問題
敷金の返還義務の発生時期について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸借契約終了時
- 2賃借人が建物を明け渡した時
- 3賃貸借契約締結の3ヶ月後
- 4賃貸人が要求した時
正解
2. 賃借人が建物を明け渡した時
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解説
民法622条の2第1項1号により、賃貸人の敷金返還義務は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還(建物の明渡し)を受けたときに発生する。返還すべき額は、受領した敷金から未払賃料や賃借人負担の原状回復費用など賃貸借に基づく賃借人の金銭債務を控除した残額である。契約終了時点ではまだ返還義務は発生しておらず(明渡しが先履行・最判昭49.9.2)、賃借人は敷金返還と明渡しの同時履行を主張できない。契約締結から一定期間の経過や賃貸人の要求によって発生するものでもない。なお賃借人が適法に賃借権を譲渡したときも敷金返還義務が生じる(同項2号)。賃貸不動産経営管理士試験では、発生時期(終了+明渡し)と明渡し先履行の判例法理の組合せが最頻出論点の一つである。
一問一答
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