問題
必要費・有益費に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1必要費を支出した賃借人は、賃貸人に対し直ちにその償還を請求できる
- 2有益費は賃貸借終了時に償還請求できる
- 3有益費の償還については、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択により支出額または増価額が償還される
- 4必要費の償還は契約終了時にまとめてしか請求できない
正解
4. 必要費の償還は契約終了時にまとめてしか請求できない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法608条1項により、賃借人が賃貸人の負担に属する必要費(雨漏り修繕費等の保存・維持に必要な費用)を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求できる。契約終了を待つ必要はないため、「契約終了時にまとめてしか請求できない」とする肢が誤りである。一方、有益費(目的物の改良に支出した費用)は同条2項により賃貸借終了時に償還請求でき、その範囲は価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従い支出額又は増価額のいずれかとなる(196条2項準用。裁判所は賃貸人の請求により相当の期限を許与できる)。肢1〜3はいずれもこの規律のとおり正しい。賃貸不動産経営管理士試験では、必要費=直ちに・有益費=終了時という請求時期の対比と、償還額の選択権の所在が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習