問題
賃貸物件の修繕について、賃貸人の修繕義務が免除されるのはどの場合か。
選択肢
- 1賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要となった場合
- 2雨漏りが発生した場合
- 3経年劣化による設備の故障の場合
- 4近隣の工事による振動で建物に損傷が生じた場合
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正解
1. 賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要となった場合
解説
民法606条1項ただし書(2020年改正で明文化)により、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合、賃貸人は修繕義務を負いません。雨漏り・経年劣化・第三者起因の損傷は賃貸人の修繕義務の対象です。