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練習問題難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 記憶定着問題練習問題 第152問

問題

賃貸物件の修繕について、賃貸人の修繕義務が免除されるのはどの場合か。

選択肢

  1. 1賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要となった場合
  2. 2雨漏りが発生した場合
  3. 3経年劣化による設備の故障の場合
  4. 4近隣の工事による振動で建物に損傷が生じた場合
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正解

1. 賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要となった場合

解説

民法606条1項ただし書(2020年改正で明文化)により、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合、賃貸人は修繕義務を負いません。雨漏り・経年劣化・第三者起因の損傷は賃貸人の修繕義務の対象です。

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