問題
賃借人が支出した必要費の償還について、賃借人が建物を明け渡した場合の請求権の行使期限は次のうちどれか。
選択肢
- 1建物の明渡しから1ヶ月以内
- 2建物の明渡しから6ヶ月以内
- 3建物の明渡しから1年以内
- 4建物の明渡しから3年以内
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正解
3. 建物の明渡しから1年以内
解説
民法600条1項(622条で賃貸借に準用)により、契約による損害賠償・費用償還請求権は、貸主が返還を受けた時から1年以内に行使しなければなりません。これは賃貸借終了に伴う費用清算を促進するための短期消滅期間です。