問題
原賃貸借が合意解除された場合の転借人の地位に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原賃貸借が合意解除されると、転借人の地位は当然に失われる
- 2原賃貸借が合意解除されても、原則として転借人に対抗できない
- 3原賃貸借の合意解除は、転借人の同意がなければ無効である
- 4原賃貸借が解除されると、賃貸人は転借人から直接賃料を取り立てることができなくなる
正解
2. 原賃貸借が合意解除されても、原則として転借人に対抗できない
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解説
民法613条3項本文により、賃借人が適法に賃貸物を転貸した場合、賃貸人は賃借人との間の賃貸借(原賃貸借)を合意解除したことをもって転借人に対抗できない。転借人の地位が原賃貸借当事者の合意のみで一方的に奪われることを防ぐ趣旨である。ただし同項ただし書により、合意解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは対抗できる。したがって合意解除により転借人の地位が当然に失われるとする肢、転借人の同意がなければ合意解除自体が無効とする肢はいずれも誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、合意解除(対抗不可)と債務不履行解除(対抗可・最判平9.2.25)の帰結の対比が、サブリース終了時のオーナーと入居者の関係にも直結する最重要頻出論点である。
一問一答
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