問題
原賃貸借が合意解除された場合の転借人の地位に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原賃貸借が合意解除されると、転借人の地位は当然に失われる
- 2原賃貸借が合意解除されても、原則として転借人に対抗できない
- 3原賃貸借の合意解除は、転借人の同意がなければ無効である
- 4原賃貸借が解除されると、賃貸人は転借人から直接賃料を取り立てることができなくなる
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正解
2. 原賃貸借が合意解除されても、原則として転借人に対抗できない
解説
民法613条3項により、適法な転貸借がされた後に賃貸人が賃借人と賃貸借を合意解除しても、解除当時に賃借人の債務不履行による解除権を有していた場合を除き、転借人に対抗できません。