民法・借地借家法出題頻度 2/3
無催告解除特約
むさいこくかいじょとくやく
定義
債務不履行があった場合に催告なしに契約を解除できる旨の特約。
詳細解説
判例(最判昭43.11.21等)は、信頼関係を破壊する程度の不履行があれば無催告解除特約は有効とする。ただし軽微な不履行を理由とする無催告解除は信頼関係破壊法理により認められない。実務では1ヶ月以上の賃料滞納等を要件とする条項が多い。賃借人保護の観点から濫用は許されない。
関連用語
よくある質問
Q. 無催告解除特約とは何ですか?
A. 債務不履行があった場合に催告なしに契約を解除できる旨の特約。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。