民法・借地借家法出題頻度 2/3
履行遅滞
りこうちたい
定義
債務の履行が可能であるのに履行期を徒過しても履行されないこと。
詳細解説
債務不履行の一類型。賃料不払いは典型的な履行遅滞である。賃貸人は催告のうえ契約解除できる(民法541条)が、信頼関係破壊法理により軽微な遅滞では解除不可。確定期限のある債務は期限到来時から(412条1項)、不確定期限は期限到来かつ債務者が知った時から、期限の定めなき場合は履行請求時から遅滞となる。
関連用語
よくある質問
Q. 履行遅滞とは何ですか?
A. 債務の履行が可能であるのに履行期を徒過しても履行されないこと。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。