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民法・借地借家法出題頻度 3/3

期間の定めのある建物賃貸借

きかんのさだめのあるたてものちんたいしゃく

定義

賃貸借期間が契約で定められた建物賃貸借契約。

詳細解説

1年未満の期間を定めた場合は期間の定めなしとみなされる(借地借家法29条1項)。期間の上限は民法604条で50年(改正により20年から伸長)。期間満了の1年前〜6ヶ月前までの更新拒絶通知がなければ法定更新(借地借家法26条1項)。期間内は中途解約条項がない限り解約申入れできない。

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よくある質問

Q. 期間の定めのある建物賃貸借とは何ですか?

A. 賃貸借期間が契約で定められた建物賃貸借契約。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-060