民法・借地借家法出題頻度 3/3
期間の定めのある建物賃貸借
きかんのさだめのあるたてものちんたいしゃく
定義
賃貸借期間が契約で定められた建物賃貸借契約。
詳細解説
1年未満の期間を定めた場合は期間の定めなしとみなされる(借地借家法29条1項)。期間の上限は民法604条で50年(改正により20年から伸長)。期間満了の1年前〜6ヶ月前までの更新拒絶通知がなければ法定更新(借地借家法26条1項)。期間内は中途解約条項がない限り解約申入れできない。
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普通借家契約の賃貸人による更新拒絶や解約申入れに必要な「正当事由」について、判断要素として誤っているものはどれか。
期間の定めのない建物賃貸借における賃貸人からの解約申入れについて、最も適切なものはどれか。
期間の定めのない建物賃貸借における賃借人からの解約申入れについて、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 期間の定めのある建物賃貸借とは何ですか?
A. 賃貸借期間が契約で定められた建物賃貸借契約。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。