民法・借地借家法出題頻度 3/3
期間の定めのある建物賃貸借
きかんのさだめのあるたてものちんたいしゃく
定義
賃貸借期間が契約で定められた建物賃貸借契約。
詳細解説
1年未満の期間を定めた場合は期間の定めなしとみなされる(借地借家法29条1項)。期間の上限は民法604条で50年(改正により20年から伸長)。期間満了の1年前〜6ヶ月前までの更新拒絶通知がなければ法定更新(借地借家法26条1項)。期間内は中途解約条項がない限り解約申入れできない。
関連用語
よくある質問
Q. 期間の定めのある建物賃貸借とは何ですか?
A. 賃貸借期間が契約で定められた建物賃貸借契約。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。