問題
期間の定めのない建物賃貸借における賃借人からの解約申入れについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1解約申入れの日から1ヶ月で終了する(民法617条1項2号)
- 2解約申入れの日から3ヶ月で終了する
- 3解約申入れの日から6ヶ月で終了する
- 4正当事由が必要である
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正解
2. 解約申入れの日から3ヶ月で終了する
解説
民法617条1項2号により、建物賃貸借では賃借人からの解約申入れの日から3ヶ月を経過することによって終了します(借地借家法27条は賃貸人側のみ規律し、賃借人側は民法617条が適用)。賃借人側に正当事由は不要です。